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| 射精管理契約書 |
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| 第1項:定義 | |||||
| この契約において、「射精管理」のための手法に関する語句は、次の定義に従う。 |
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| ■「射精」 | |||||
| 「精液」を、ペニスより射ち出す行為のこと。 手淫や器具使用などによる「自慰行為」、および「夢精」までをも含む、一切の「射精行為」のことを指す。 |
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| ■「純潔」 | |||||
| 上記に記された、一切の射精行為を「まったく行わない」こと。 射精による快感を得ることなく、性器にも触れず、勃起もさせず、常に清らかな身体を維持し続け、かたくなに禁欲をつらぬいた状態のことを指す。 |
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| ■「射精管理」 | |||||
| 上記に記された一切の「射精行為」を原則的に禁止され、これの「自由」を他者によって管理・掌握されることを指す。 |
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| ■「被管理者」 | |||||
| 管理される者。 この契約に従って貞操帯を装着し、射精を管理され純潔を守り続けるべき者を「被管理者(ひ・かんりしゃ)」と呼ぶ。 |
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| ■「キーホールダー」 | |||||
| 管理する者。 この契約に従って被管理者の射精を管理し、純潔を維持させ、貞操帯の鍵を管理すべき者を「キーホールダー(KH)」と呼ぶ。 |
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| ■「貞操帯(貞操具)」 | |||||
| 「射精管理」遂行のための助けとして、被管理者の純潔を堅牢に維持するために作られた「装具」のこと。 身体および男性器へ装着して施錠することにより、性交渉や手淫などの「性的な使用」を不可能にし、それにより被管理者の「射精行為」を完全に阻害する機能をそなえたものとする。 |
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| ※貞操帯(貞操具)の仕様 | |||||
| 本契約で使用される貞操帯(貞操具)は、以下の機能を満たしていることを条件とする。 1・装着することで、「性交渉」 「性器への接触」「手淫(オナニー)」「男性器の勃起」を不可能な 状態にできること。 また、それらによって装着者の 「射精」 を完全に阻害できること。 2・装着者の身体に悪影響を与えることなく、長期間にわたり連続装着が可能であること。 3・装着した状態で施錠が可能であること。 また、施錠することで解除が不可能となること。 4・堅牢な材質であり、物理的破壊が不可能または困難であること。 5・装着者の「衛生的な排泄」と「入浴」が可能であること。 6・装着者が通常の社会生活を営むため、衣服の下に装着することができること。 また、その際は外部より装着していることが確認できないこと。 |
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| 第2項:主契約の内容 | |||||
| 1:「男性器」の所有権の移譲 | |||||
| 本契約の締結日より、被管理者は「男性器」の所有権を失い、同時にキーホールダーはこれの所有権を有する。 以後、被管理者はキーホールダーの許可がない限り男性器に触れてはならず、勃起もさせてはならない。 |
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| 2:「精液」の所有権の移譲 | |||||
| 本契約の締結日より、被管理者は体内にて生産される「精液」の所有権を失い、同時にキーホールダーはこれの所有権を有する。 以後、被管理者はキーホールダーの許可がなく射精や夢精などによってこれを体外へ排出してはならない。 |
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| 3:「射精する自由」の剥奪 | |||||
| 本契約の締結日より、被管理者は「射精する自由」を失い、夢精を含む一切の「射精行為」を原則的に禁止される。 キーホールダーは、被管理者の「射精」を厳重に管理することで「純潔」を維持させ、被管理者が常に清らかな身体でいられるよう務めてやること。 |
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| 4:「貞操帯(貞操具)」の装着 | |||||
| 本契約の締結日より、被管理者は「貞操帯(貞操具)」を装着し、常に施錠された状態で生活するものとする。 以後、キーホールダーの許可なくこれを解除することは原則的に禁止され、これの鍵はキーホールダーが厳重に保管し管理すること。 |
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| 5:「射精の懇願」の禁止 | |||||
| 被管理者はキーホールダーに対し、自分の性欲を満たすことを目的とした「自慰行為」、および「射精」の許可を懇願してはならない。 また、上記を目的とした「貞操具・貞操帯の解除」を懇願することも同義とする。 |
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| 6:「射精管理表示」の義務 | |||||
| 被管理者は、自らが現在「射精管理」を施され純潔を強いられている身であることを、第三者が外観的に判別できるようにすることを義務づけられる。 (男性器周辺の剃毛、首輪の着用、指定された下着の着用、など) |
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| 第3項:被管理者の義務 | |||||
| 本契約において、被管理者は次の義務を負う。 ■被管理者は、貞操帯(貞操具)を施錠された状態で装着し生活せねばならない。 ■被管理者は、自ら貞操帯(貞操具)を外すためのいかなる努力も行ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく男性器に触れてはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく男性器を勃起させてはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく「射精」を行ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく「夢精」を行ってはならない。 ■被管理者は、射精や自慰行為などのような「性的欲望を満たすこと」の許可を、キーホールダーに懇願してはならない。 ■被管理者は、キーホールダーより造精作用のある薬剤の常時飲用を命じられた場合、これを実行し、睾丸内での造精活動を活性化させ、作られる精液の量を増大させねばならない。 ■被管理者は、性欲を抑え射精欲求を鎮め、純潔をつらぬき、常に清らかな身体を維持せねばならない。 |
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| 第4項:キーホールダーの義務 | |||||
| 本契約において、キーホールダーは次の義務を負う。 ■キーホールダーは、被管理者より「射精の自由」を奪い、これを管理すること。 ■キーホールダーは、被管理者に貞操帯を装着し、この鍵を厳重に保管し管理すること。 また、この鍵は決して被管理者の手には渡さないこと。 ■キーホールダーは、被管理者の貞操帯を一時的に解除してやる際、再び貞操帯を装着させるまでの間、常に自分の監視下・管理下に置き、これを離脱させないこと。 ■キーホールダーは、被管理者の貞操帯を一時的に解除してやる際、決して被管理者本人の手で自らの男性器に触れさせないこと。 この場合、再び貞操帯を装着するまでの間、手錠などの拘束具によって被管理者の両手の自由を封じること。 ■キーホールダーは、常に被管理者の健康状態に留意してやること。 貞操帯(貞操具)の着用などで、被管理者の身体に異常が認められた場合は、速やかに適切な処置をしてやること。 ■キーホールダーは、常に被管理者の男性器周辺を清潔に剃毛された状態にしておいてやること。 ■キーホールダーは、常に被管理者の貞操帯を清潔に保ってやること。 ■キーホールダーは、別途定める定期的な間隔において、被管理者の貞操帯を除去し、これの洗浄およびメンテナンスを行ってやること。 ■キーホールダーは、別途定める定期的な間隔において、被管理者に対して然るべき頻度でミルキング(搾精)を施してやること。 ただし、その際は被管理者に対し、射精の快感を与えてやらないこと。 ■キーホールダーは、自らが被管理者の射精を管理し、純潔を強いていることを決して第三者に口外しないこと。 ■キーホールダーは、被管理者が常に隙を狙い、無断で自慰行為を行おうと考えているものとして警戒すること。 また、これを防ぐために最大限の注意と努力を行うこと。 キーホールダーは、被管理者の純潔の誓いを決して信じないこと。 |
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| 第5項・貞操帯の除去に関する条項・1 | |||||
| ●定期的サイクルによる解除 キーホールダーは、以下に示す目的のため、定期的なサイクルにて被管理者の貞操具・貞操帯を一時的に解除してやること。 |
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| 項目1:被管理者への定期メンテナンスのための除去: | |||||
| (約一週間に一回) ア・貞操具・貞操帯の洗浄、サイズ調整、メンテナンス等を行う場合。 イ・被管理者に男性器周辺の剃毛処理処理を施す場合。 ウ・被管理者の身体および性器の洗浄、炎症のチェックなどを行う場合。 |
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| 項目2:被管理者へのミルキング(搾精)のための除去: | |||||
| (約四週間に一回) ア・被管理者にミルキング(搾精)を施す場合。 ■被管理者の純潔維持の期間が四週間に達した場合、被管理者の健康維持と身体的負担を軽減させてやるため、キーホールダーは被管理者に対してミルキング(搾精)を施し、精嚢に溜められた精液を吐精させてやること。 その際、キーホールダーは被管理者の性器には一切触れず、前立腺マッサージによって精液を搾り出してやるのみとする。 被管理者に通常の射精の快感を与えないこと。 ミルキングを施術する際は、場合によっては被管理者が暴れたり自分で性器に触れようとする事が考えられるため、被管理者の身体を拘束し自由を奪った状態で行うのが望ましい。 それが困難な場合には、貞操帯を装着したままで施術する。 ■上記の場合において、貞操帯を解除する際は手錠などの拘束具を用い、被管理者の両手の自由を奪った状態とすること。 また、拘束具を外してやるのは、必ず貞操帯を元通り装着・施錠した後とすること。 ■本契約の締結中は、貞操帯の除去はあくまでも一時的なものとし、メンテナンスなどの目的が済んだ場合はできるだけ速やかに再装着・施錠すること。 ■再装着の際、被管理者の男性器が勃起した状態となり貞操帯の装着が困難である場合には、氷などを用いて局部を冷やし、男性器を小さく萎縮させたのちに装着・施錠する。 決して、男性器を小さくする目的での自慰行為・射精を許してやってはならない。 |
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| 第6項:貞操具の除去に関する条項・2 | |||||
| ●キーホールダーの許可による解除 ■キーホールダーが許可を下した場合に限り、キーホールダーの監視下・管理下のもと、被管理者に装着された貞操帯は、限定的に解除される場合がある。 ただし、この場合も手錠などの拘束具を用い、被管理者の両手の自由を奪った状態とすることを前提とする。 ■キーホールダーは、被管理者を自らの監視下に置いた状態でのみ、無条件、または条件つきで「射精の許可」などを与えてやることができる。 その際、キーホールダーは被管理者に対し、以下の対処を行うことができる。 ア・被管理者自身の手による自慰行為、および射精の許可を与える。 (この場合のみ、被管理者の両手の拘束具は解除される) イ・キーホールダーの手によって性器を刺激し、射精に導いてやる。 ウ・キーホールダーの手によって性器を刺激するが、射精は許さない。 …これらの決定権・采配は、すべてキーホールダーの自由意志に委ねられる。 また、終了した際はただちに貞操帯は再装着され施錠される。 |
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| 第7項:罰則 | |||||
| 被管理者は、第2項及び第3項の義務に違反したときは遅滞なく速やかにキーホールダーに報告すること。 (許可のない夢精、また、貞操帯の故障や破損などにより自然に解除された場合など) 被管理者が違反を届け出ず後に露見した場合、処罰は倍加される。 |
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| 第8項:契約の期間 | |||||
| 本契約の契約期間は、永続的に有効なものとする。 また、被管理者が純潔を強いられる期間についてはキーホールダーの意思により決定され、被管理者に対して自由に宣言・変更できるものとする。 |
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| 第9項:契約の解除 | |||||
| 本契約は、次の事象に該当する事態が起こった場合は解約されるものとする。 ・キーホールダーと被管理者の関係が清算された場合。 ・キーホールダー、被管理者のどちらかが長期的な入院などで義務を遂行できなくなった場合。 ・キーホールダー、被管理者のどちらかが死亡した場合。 ・貞操具の着用によって被管理者の健康状態に署しい悪影響を与えることが明らかになった場合。 …また本契約は、被管理者の側からは解約を申請することができないものとする。 |
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以上の全ての項目について キーホールダーたる____________ 被管理者たる_______________ は、 自らの意思で合意に遣した為、ここに契約書を二通作成し、双方が署名捺印し保管する。 平成__年__月__日 キーホールダー:(署名)___________印 被管理者:(署名)______________印 |
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| 射精管理契約書 |
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