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| 射精管理契約書 |
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| 第1項:定義 | |||||
| この契約において、「射精管理」のための手法に関する語句は、次の定義に従う。 |
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| ■「射精」 | |||||
| 陰嚢、および精嚢に溜められた「精液」を、ペニスより射ち出す行為のこと。 手淫などによる「自慰行為」、および「夢精」による射精までを含む、一切の「射精行為」のことを指す。 |
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| ■「純潔」 | |||||
| 上記に記された、一切の射精行為を「まったく行わない」こと。 射精による快感を得ることなく、性器にも触れず、勃起もさせず、常に清らかな身体を維持し続け、かたくなに禁欲をつらぬいた状態のことを指す。 |
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| ■「射精管理」 | |||||
| 上記に記された一切の「射精行為」を原則的に禁止され、これの「自由」を管理者によって管理・掌握されることを指す。 |
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| ■「管理される者」 | |||||
| この契約に従って貞操具を装着し、射精を管理され純潔を守り続けるべき者を「被管理者」と呼ぶ。 |
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| ■「管理する者」 | |||||
| この契約に従って被管理者の射精を管理し、貞操具を装着・施錠してやり、その鍵を管理すべき者を「キーホールダー(KH)」と呼ぶ。 |
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| ■「貞操具」 | |||||
| 「射精管理」遂行の助けとして、被管理者の純潔を堅牢に維持するために作られた「装具」のこと。 被管理者の身体へ装着して施錠することにより「男性器への接触」を封じ、性交渉や手淫などの「性的な使用」を不可能にし、それにより「射精」を完全に阻害する機能を持ったものとする。 |
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| ※貞操具の仕様 | |||||
| 本契約で使用される貞操具は、以下のような機能を満たしていることを条件とする。 1・装着者の性器に装着することで、「性交渉」 「性器への接触」「手淫(オナニー)」「勃起」 を不可能な 状態にできること。 また、それによって装着者の 「射精」 を完全に防ぐ機能を備えていること。 2・被管理者の身体に悪影響を与えることなく、長期間にわたり連続装着が可能であること。 3・被管理者が装着した状態で施錠が可能であること。 また、施錠することで解除が不可能となること。 4・被管理者の「衛生的な排泄」と「入浴」が可能であること。 5・通常の社会生活を営むため、衣服の下に装着することができること。 また、その際は外部より貞操具の装着が確認できないこと。 |
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| 第2項:主契約の内容 | |||||
| 1:本契約が締結された日より、被管理者は一切の「射精行為」を原則的に禁止される。 2:本契約が締結された日より、キーホールダーは被管理者の「射精」を厳重に管理し、純潔を維持させ、常に清らかな身体でいられるよう指導監督してやること。 |
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| 1:「貞操具」の装着 | |||||
| 本契約が締結された日より、被管理者は「貞操具」を装着し、常時施錠された状態で生活するものとする。 以後、キーホールダーの許可なくこれを解除することは、原則的に禁止される。 |
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| 2:「射精する自由」の剥奪 | |||||
| 本契約が締結された日より、被管理者の「射精する自由」は、そのすべてを失うものとする。 以後、被管理者は「夢精」を含む一切の「射精」を禁止されることに同意し、かたくなに「純潔」を維持すること。 |
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| 3:「射精する権利」の移譲 | |||||
| 本契約が締結された日より、被管理者は自らの「射精する権利」のすべてをキーホールダーへと明け渡し、これに掌握されるものとする。 以後、被管理者はキーホールダーの許可がない限り「夢精」を含む一切の「射精」を行ってはならない。 |
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| 4:「射精の懇願」の禁止 | |||||
| 被管理者はキーホールダーに対し、自分の性欲を満たすことを目的とした「自慰行為」、および「射精」の許可を懇願してはならない。 また、上記を目的とした「貞操具の解除」を懇願することも同義とする。 以後、被管理者は性欲を抑え射精欲求を鎮め、常に清らかな身体でいるよう努めること。 射精行為はもちろんのこと、自らそれを要求したり、ねだるようなことがあってはならない。 |
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| 5:「精液の所有権」の移譲 | |||||
| 被管理者の体内にて生産される精液は、すべてキーホールダーの所有するものとする。 キーホールダーの許可なく、射精や夢精などによって体外に排出してはならない。 また、被管理者は「精液の増産」を義務づけられるものとする。 その助けとして、キーホールダーが指定する造精剤を常時服用するものとする。 |
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| 6:「射精管理表示」の義務 | |||||
| 被管理者は、自らが現在「射精管理」を施され、純潔を強いられている身であることを、第三者が判別できるような「射精管理表示」により外観的に表示することを義務づけられるものとする。 (男性器周辺の剃毛、首輪の着用、指定された下着の着用、など) |
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| 第3項:被管理者の義務 | |||||
| 本契約において、被管理者は次の義務を負う。 ■被管理者は、「貞操具」を施錠された状態で装着したまま生活せねばならない。 ■被管理者は、自ら貞操具を外すためのいかなる努力も行ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく「射精」を行ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく「夢精」を行ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく「性交渉」を持ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく「手淫・自慰行為」を行ってはならない。 ■被管理者は、キーホールダーの許可なく自分の男性器に触れてはならない。 ■被管理者は、射精や自慰行為などのような「性的欲望を満たすこと」の許可を、キーホールダーに懇願してはならない。 ■被管理者は、自らのいかなる性的衝動・射精欲求にも耐え、純潔をつらぬき、常に清らかな身体を維持せねばならない。 |
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| 第4項:キーホールダーの義務 | |||||
| 本契約において、キーホールダーは次の義務を負う。 ■キーホールダーは、被管理者より「射精の自由」を奪い、これを管理すること。 ■キーホールダーは、被管理者に貞操具を装着してやり、鍵を厳重に保管し管理すること。 また、この鍵は決して管理者の手に渡さないこと。 ■キーホールダーは、被管理者の貞操具を一時的に外してやる際、再び貞操具を装着させるまでの間、常に自分の監視下・管理下においてやること。 再び貞操具を装着してやることなく自分の監視下・管理下を離脱させないこと。 ■キーホールダーは、被管理者の貞操具を一時的に外してやる際、決して被管理者本人の手で自らの男性器に触れさせてやらないこと。 再び貞操具を装着してやるまでの間、手錠などの拘束具によって被管理者の両手の自由を封じておいてやること。 ■キーホールダーは、常に被管理者の健康状態に留意してやること。 貞操具の着用などで、被管理者の身体に異常が認められた場合は、速やかに適切な処置をしてやること。 ■キーホールダーは、常に被管理者の男性器周辺を清潔に剃毛された状態にしておいてやること。 ■キーホールダーは、常に被管理者の貞操具を清潔に保ってやること。 ■キーホールダーは、別途定める定期的な間隔において、被管理者の貞操具を除去してやり、これの洗浄およびメンテナンスを行ってやること。 ■キーホールダーは、別途定める定期的な間隔において、被管理者に対して然るべき頻度でミルキング(搾精)を施してやること。 ただし、その際は被管理者に対し、射精の快感を与えてやらないこと。 ■キーホールダーは、被管理者に対し造精作用のある薬剤の常時飲用を義務づけてやり、睾丸内での精液の生産を活性化させ、作られる精液の量を増大させてやること。 ■キーホールダーは、自らが被管理者の射精を管理し、純潔を強いていることを決して第三者に口外しないこと。 ■キーホールダーは、被管理者が常に隙を狙い、勝手に自慰行為を行おうと考えているものとして警戒すること。 また、これを防ぐために最大限の注意と努力を行うこと。 キーホールダーは、被管理者の純潔の誓いを決して信じてやらないこと。 |
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| 第5項・貞操具の除去に関する条項・1 | |||||
| ●定期的サイクルによる解除 キーホールダーは、以下に示す目的のため、定期的なサイクルにて被管理者の貞操具を一時的に解除してやること。 この際、被管理者に対し自らの手による男性器への接触を許してやってはならない。 貞操具を除去する際は手錠などの拘束具を用い、被管理者の両手の自由を奪った状態としてやること。 また、拘束具を外してやるのは、必ず貞操具を元通り装着・施錠した後とすること。 本契約中は、「貞操具の除去」はあくまでも一時的なものとし、メンテナンスなどの目的が済んだ場合はできるだけ早急に再装着・施錠してやること。 再装着の際、被管理者の男性器が勃起した状態となり、貞操具の装着が困難である場合には、氷などを用いて局部を冷やし、男性器を小さく萎縮させたのちに装着・施錠する。 決して、男性器を小さくする目的での自慰行為・射精を許してやってはならない。 |
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| 項目1:被管理者への定期メンテナンスのための除去: | |||||
| (約一週間に一回) ア・貞操具を外し、洗浄、メンテナンス、調整を行う場合。 イ・貞操具を外し、被管理者に剃毛処理処理を施してやる場合。 ウ・貞操具を外し、被管理者の身体および性器の洗浄、炎症のチェックなどを行ってやる場合。 エ・貞操具を外し、被管理者を入浴させてやる場合。 (この場合、被管理者の両手は後ろ手に拘束し、必ずキーホールダーの監視下で入浴させること) |
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| 項目2:被管理者へのミルキング(搾精)のための除去: | |||||
| (約四週間に一回) 被管理者の禁欲(射精がまったく行われなかったこと)が四週間に達した場合、被管理者の健康維持と身体的負担を軽減させてやるため、キーホールダーは被管理者に対してミルキング(搾精)を施し、精嚢に溜められた精液を吐精させてやること。 その際、キーホールダーは被管理者の性器には一切触れず、前立腺マッサージによって精液を搾り出してやるのみとする。 決して、被管理者に通常の射精の快感を与えてやってはならない。 ミルキングを施術する際は、場合によっては被管理者が暴れたり自分で性器に触れようとする事も考えられるため、被管理者の身体を拘束し完全に自由を奪った状態で行うのが望ましい。 それが困難な場合には、貞操具を装着したままで施術する。 |
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| 第6項:貞操具の除去に関する条項・2 | |||||
| ●キーホールダーの許可による解除 ■被管理者に装着された貞操具は、以下の条件に当てはまる場合に限り、キーホールダーによって解除される場合がある。 ただしその場合、貞操具を除去する際は手錠などの拘束具を用い、被管理者の両手の自由を奪った状態とする。 拘束具を外してやるのは、必ず貞操具を元通り装着・施錠した後とすることを厳守する。 被管理者に対しては、決して自らの手による男性器への接触を許してはならない。 |
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| 1:キーホールダーの慈悲による場合: | |||||
| キーホールダーは、被管理者を自らの監視下に置いた状態でのみ、無条件、または条件つきで「貞操具の解除」や「自慰行為の許可」などを与えてやることができる。 また、被管理者に対し上記の許可を与えてやるかわりに、何らかの交換条件を提示し、これを呑ませることができる。 |
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| 2:被管理者からの懇願による場合: | |||||
| 通常、被管理者はいかなる理由があっても、キーホールダーに対して直接「自慰行為」、および「射精」そのものの許可を懇願することは許されない。 しかし、 「長期間の禁欲により、性的なフラストレーションが溜まっている」 「排出されない精液が精嚢に溜まり、これの膨満感により苦しめられている」 「射精による快感を味わいたいのに、これを得られないストレスがある」 …など、自らの抱いている苦痛を告白し、訴えることは許される。 その際、キーホールダーは被管理者に対し、以下の方法を取ってやることができる。 ア・被管理者自身の手による自慰行為、および射精を許可してやる。 イ・キーホールダーの手によって性器を刺激してやり、射精に導いてやる。 ウ・キーホールダーの手によって性器を刺激してやるが、射精は許さない。(寸止め・生殺し) エ・キーホールダーによるミルキング(搾精行為)によって、射精時の快感を与えないまま、精液のみを 強制的に吐精させることで精嚢を空にしてやる。 オ・性器への接触も射精も許さず、貞操具を解除せず装着させたままとする。 …これらの決定権・采配は、すべてキーホールダーの自由意志に委ねられる。 |
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| 第7項:罰則 | |||||
| 被管理者は、第2項及び第3項の義務に違反したとき(許可のない夢精など)は、遅滞なくキーホールダーに届け出なければならない。 これに対して、キーホールダーは処罰を与えてやること。 また、被管理者が違反を届け出ず後に露見した場合は、処罰は倍加される。 |
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| 第8項:契約の期間 | |||||
| 本契約の契約期間は、永続的に有効なものとする。 ただし、被管理者が純潔を強いられる期間についてはキーホールダーの采配により決定され、自由に宣言できるものとする。 |
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| 第9項:契約の解除 | |||||
| 本契約は、次の事象に該当する事態が起こった場合は解約されるものとする。 ・キーホールダーと被管理者の関係が清算された場合。 ・キーホールダー、被管理者のどちらかが長期的な入院などで義務を遂行できなくなった場合。 ・キーホールダー、被管理者のどちらかが死亡した場合。 ・貞操具の着用によって被管理者の健康状態に署しい悪影響を与えることが明らかになった場合。 …また本契約は、被管理者の側からは契約の解約を申請することができないものとする。 |
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以上の全ての項目について キーホールダーたる____________ 被管理者たる_______________ は、 自らの意思で合意に遣した為、ここに契約書を二通作成し、双方が署名捺印し保管する。 平成__年__月__日 キーホールダー:(署名)___________印 被管理者:(署名)______________印 |
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| 射精管理契約書 |
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